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(9) 残留自差を修正するための図表及び方位を測定するための装置を備えたものであること。
(10) 第146条の13第1項第6号に掲げる要件
(ジャイロコンパス)
第146条の20 総トン数500トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするものを除く。)には、ジャイロコンパスを備えなければならない。
2. 総トン数1,600トン以上の船舶には、全方位にわたって見通しが良好な場所に、前項の規定により備えるジャイロコンパスのジャイロ・レピータを設置しなければならない。
第146条の21 前条第1項の規定により備えるジャイロコンパスは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) マスター・ジャイロコンパスは、操だ位置からその表示を明りょうに読み取ることができる位置に設置されていること。ただし、当該位置にジャイロ・レピータが設置されている場合は、この限りでない。
(2) 停止状態から管海官庁の指定する時間以内に静定することができるものであること。
(3) 船舶の速力及び緯度により生じる誤差を補正することができるものであること。
(4) 給電が停止した場合に警報を発するものであること。
(5) 測定した船首方位に係る情報を航海用レーダーその他の必要な航海用具等に伝達することができるものであること。
(6) 明るさを調整することができる照明装置を備え付けたものであること。
(7) 第146条の13第1項第1号から第7号まで並びに第146条の19第4号及び第6号に掲げる要件
(羅針儀)
第146条の22 平水区域を航行区域とする船舶には、羅針儀を備えなければならない。ただし、湖川港内のみを航行する船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
2. 外洋航行船には、操だ機室に羅針儀を備えなければならない。
(関連規則)
設備規程第146条の18から第146条の22関係(船舶検査心得)
146.18.0(磁気コンパス)
「いずれか一の磁気コンパス又は予備の羅盆」の省略については、次に掲げるところによること。この場合において、ジャイロコンパスをもって磁気コンパスの備付けを省略する場合

 

 

 

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